サイトの説明文を記述します。
廃棄物処理法における「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻などやその他の汚物または
不要物であって、固形状または液状のものをいう(2条1項)。
廃棄物の処理とは、廃棄物の収集・運搬・処分場での焼却・破砕・粉砕・推肥化などの
中間処理をした後、その残さや処理できないものを最終処分(埋立処分)する過程をいう。
一般廃棄物(2条2項)の処理は、市町村の公共(固有)事務としておこなわれる。
市町村は、一般廃棄物処理計画をさだめ(6条)、自ら処理しなければならないが
(6条の2)、一般廃棄物の収集・運搬・処理を市町村長の許可をうけた業者に
委託することもできる(7条)。